環境負荷物質への対応 RoHS指令, ELV指令, REACH規則


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サンケン電気 製品環境品質体制

サンケン電気は、かけがえのない地球環境を健全な状態で次世代に引き継いでいくため、
事業活動と環境活動の融合を図り、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会を目指し、
「最先端のエコ・省エネ製品で地球環境に貢献」をスローガンに環境活動を推進しています。

体制図

サンケン電気半導体製品 欧州RoHS指令 適合状況

当ウェブサイトに掲載している半導体製品は、欧州RoHS指令に適合しております。
2015年に公布されたRoHS2指令にも適合しており、規制適用除外用途を除き、許容濃度を超える制限物質を含有しておりません。

指令 制限物質 許容濃度*
RoHS1 鉛(Pb) ≤0.1 wt%
水銀(Hg) ≤0.1 wt%
六価クロム(Cr+6) ≤0.1 wt%
ポリ臭化ビフェニル類(PBBs) ≤0.1 wt%
ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDEs) ≤0.1 wt%
カドミウム(Cd) ≤0.01 wt%
RoHS2
2019年7月22日以降
フタル酸エステル4物質 フタル酸ジ-2-エチルへキシル(DEHP)≤0.1 wt%
フタル酸ブチルベンジル(BBP)≤0.1 wt%
フタル酸ジ-n-ブチル(DBP)≤0.1 wt%
フタル酸ジイソブチル(DIBP)≤0.1 wt%

*分母は「均質材料」(加工などの機械的動作でも分離・解体できない単位の一つの材料)


ただし、以下に該当する製品は欧州RoHS指令に適合していない場合があります。
詳細は当社営業担当にご確認ください。

  • 2011年9月30日以前に発注された製品
  • 当ウェブサイトの「新規設計非推奨・販売終了品情報」に掲載されている製品
  • 一部のカスタム製品
  • 正規の販売ルートで入手していない製品(模倣品は当社の保証対象外です)

欧州RoHS指令 規制除外物質

RoHS指令の規制対象物質には、除外用途があります。
当社半導体に該当する適用除外用途の一例を以下に示しますが、RoHS指令を参照し、除外用途を正しくご理解ください。
また、RoHS指令等は随時改正されますので、常に最新の情報を確認してください。


【除外用途の例】

  • 高融点はんだ(すなわち鉛含有率が85 wt%以上の鉛合金)に含まれる鉛
  • ICのフリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリアを接合するはんだ中の鉛

【ご購入に際してのご注意】
規制除外物質の含有に関する情報については、ご購入前に当社営業担当にご確認ください。

サンケン電気半導体製品 欧州RoHS指令適合証明書(PDF)はこちら

サンケン電気半導体製品 ELV 指令 適合状況

ELV指令(Directive 2000/53/EC on End-of-Life Vehicles)とは、廃自動車に関するEU 指令です。自動車廃棄物の削減と、これらが環境へ与える影響を軽減することを目指し、2000 年10 月に制定されました。
リサイクル処理を容易にする目的から、特定の物質の使用を禁止しています。
ELV 指令の規制対象物質には、除外用途があります。ELV 指令を参照し、除外用途を正しくご理解ください。
また、ELV 指令は随時改正されますので、常に最新の情報を確認してください。


当ウェブサイトに掲載している半導体製品は、ELV指令に適合しております。
規制適用除外用途を除き、許容濃度を超える制限物質を含有しておりません。
ただし、以下に該当する製品はELV指令に適合していない場合があります。
詳細は当社営業担当にご確認ください。

  • 2011年9月30日以前にご発注された製品
  • 当ウェブサイトの「新規設計非推奨・販売終了品情報」に掲載されている製品
  • 一部のカスタム製品
  • 正規の販売ルートで入手していない製品(模倣品は当社の保証対象外です)

ELV 適用除外用途

ELVの適用除外用途とは、規制物質を含有するものの、技術的、科学的に代替が不可な用途に対して、期限付きで制限物質の使用を認めたものです。以下に当社の製品に該当する適用除外用途を示します。

No. 適用除外用途
8(e) 高融点はんだ(すなわち鉛含有率が85 w%以上の鉛ベースの合金)に含まれる鉛
10(a) 電気電子部品中のコンデンサ中の誘電体セラミック以外(たとえば圧電素子)のガラスまたはセラミック、またはガラスまたはセラミックを母材とする化合物中に含まれる鉛
8g(ⅱ) 集積回路フリップチップパッケージ内の半導体ダイとキャリア間の電気的接合に使用されるはんだ中の鉛

調査結果

当社対象製品に対して、以下の表に示す化学物質群の含有濃度が規制濃度以下であることを保証いたします(ELV指令適用除外用途を除く)。

No. 化学物質群名 規制濃度
1 鉛およびその化合物 1000 ppm(0.1 wt%)以下
2 水銀およびその化合物 1000 ppm(0.1 wt%)以下
3 カドミウムおよびその化合物 100 ppm(0.01 wt%)以下
4 六価クロムおよびその化合物 1000 ppm(0.1 wt%)以下

サンケン電気半導体製品 ELV指令適合証明書(PDF)はこちら

REACH規則

REACHとは、欧州の化学物質管理規則で、2007年6月に発効となった規則です。
Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicalsの頭文字をとったものであり、化学物質の登録、評価、認可、制限を統合した化学物質管理規則です。

REACH規則には、次のような特徴があります。

  • ・安全性評価の義務はEU域内の製造者または輸入者
・既存化学物質と新規化学物質を一律に規制
・特定の条件に合致する場合、成形品中の化学物質も規制
・サプライチェーンにおける情報伝達を要求
・化学物質のみならず、成形品をEUに輸出している国内の製造者・輸出者もREACH規則の影響を受ける

サンケン電気は資材の購買活動(当社が製造委託等を行う場合を含む)においては、REACH規則も含めたあらゆる法、社会規範を遵守し、お取引先様との相互協力、信頼関係を築くよう努めるとともに、地球環境保全などの社会的責任を果たす取り組みについても、お取引先様のご協力を得ながら積極的に推進していきます。

詳しくは以下のページをご参照ください。
サンケングループの資材調達活動


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